<はじめに>
日本化学繊維協会 標準化委員会では、2015年より防虫性繊維製品に着目し、倫理的観点から人や動物を被験体とせずに防虫性能を評価する試験方法の標準化を推進しました。2018年にJIS L1950-1およびJIS L1950-2、2022年にISO 24461(以下、防虫JIS/ISO)が制定され、防虫性繊維製品の性能を定量的・客観的に評価できる環境が整いました。
蚊・ハエ等の衛生害虫の防除(駆除や忌避)機能を明示する場合、「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)に基づく「医薬部外品の製造販売承認」を取得する必要がありますが、小ロット多品種展開が多い一般消費者向けの繊維製品において、その取得のハードルは高いとされ、(医薬部外品ではない)雑品における表示に懸念が残ります。日本化学繊維協会は、防虫JIS/ISOの開発を進めてきた業界団体として「防蚊JIS普及WG」を設置し、防虫JIS/ISOによって得られた試験データを根拠に適切に広告・表示するための検討を行いました。そこで、防虫JIS/ISOにより確認された防虫性繊維製品の性能を消費者に誤解なく適切に伝えるための表示に関する指針が必要と考え、関係各省庁・団体と意見交換を行い、本ガイドラインを制定しました。
本ガイドラインの利用にあたっては以下の内容を理解し、十分な注意を払って利用してください。
<無断転載の禁止>
本ガイドラインの内容は、著作権法により保護されています。繊維業界の健全な発展と消費者保護を目的として一般公開していますが、知的財産権は当会に帰属します。本ガイドラインの無断転載、複製、再配布、改変等は固く禁止します。転載する際には、事前に当会までご連絡をお願いします。また、引用の範囲を超えるものについては、法的措置を行う場合があります。
<免責事項>
本ガイドラインの利用者が本ガイドラインに基づいて行動した結果生じた不利益について、当会は一切の責任を負いません。本ガイドラインは一般的な情報提供を目的としており、特定の個別状況に適用されるかどうかを保証するものではありません。利用者は自己の責任において、本ガイドラインを参考にして行動する必要があります。また、当会はいかなる場合も、利用者が本ガイドラインに基づいて行った行動の結果に関して、直接的または間接的な責任を負いません。
なお、広告内容の適法性は、本ガイドラインに示す広告・表示例だけでなく、図柄などの周辺情報を含めて総合的に判断されます。そのため、各広告の適法性については、個別に各関係省庁へご確認いただきますようお願いいたします。
以上