日本化学繊維協会と炭素繊維協会は
2014年7月1日に統合しました

(米国)NCTO、米通商法301条を評価 

2018年07月20日
日本化学繊維協会

米国 通商

NCTO、米通商法301条を評価

米繊維団体協議会(NCTO)は、7月10日、米トランプ政権が、米通商法第301条に基づき、2000億㌦相当の中国からの輸入品に対して10%の追加関税措置を実施する方針を発表したことに対して、同政権が中国との長期にわたる貿易不均衡を解決する努力を続けていることに賞賛するとのコメントを発表した。
米通商法第301条(スーパー301条)とは、他国の「不公正な貿易慣行」に対する報復措置を定めたもので、相手国が不当な輸出補助金やダンピング等を行っていると判断した場合、米大統領が一方的に関税引上げや輸入制限などの措置を取る仕組み。
本措置の対象となる繊維品は、HS50~60類(川上から川中までの全ての繊維品目)は全て対象となり、HS61~63類(ニット製衣類、布帛製衣類、家庭用品等二次製品)は対象から除外となった。
NCTOのAuggie Tantillo理事長はコメントの中で、中国からの追加関税賦課リストに関して、内容を精査している最中であると述べた。そして、今回の措置では、実質的に全ての繊維原料、糸、紡織品が対象となることについては、米国繊維産業の競争力にどのように影響を与えるかラインバイラインで検討している。その一方で、今回の対象に含まれていない61~63類の繊維製品についても、今後含めよう要請したいと述べた。
米商務省によると、米国の中国からの繊維製品輸入(2017年)は387億㌦、但し、全体の約7割が今回対象から外れるアパレル製品となっており、繊維産業に対する影響は他産業と比較すると限定的であるとの見方もある。今回追加関税の対象となった品目のうち、上位品目は下表のとおり、ポリエステル長繊維、同短繊維、レーヨン短繊維、カーペット類となっている。

米通商法301条の対象品目で中国からの上位輸入品目