日本化学繊維協会と炭素繊維協会は
2014年7月1日に統合しました

化学繊維の用語集

アンチダンピング関税(不当廉売関税)

不当廉売関税は関税定率法第8条に定められています。海外から不当廉売された貨物の輸入が、わが国の当該産業に実質的な損害を与える、もしくは与える恐れがある場合、または、わが国の当該産業の確立を実質的に妨げる事実がある場合において、当該産業を保護するために必要があると認められるとき、当該貨物の輸出者または輸出国を指定し、当該貨物の正常価格(輸出国の国内価格)と不当廉売価格の同じ取引段階における差額に相当する額と同額以下の関税を課すことができます。

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